遺言書を書くメリットは何?

遺言書を書くメリットはあるの?そもそも遺言書ってどうやって書くの?

そんな疑問にお答えしていきたいと思います。

遺言書を書くメリットとは

もしあなたが遺言書を書かずに突然亡くなったら、貯金や家、車はどうなると思いますか?

ご家族がいらっしゃれば、話し合いの上、分け合うことになります。

分け合う内容について、法律で優先順位やどれくらいの割合で分け合うかの基準が決まっています(法定相続分)。

これは、話し合いによってその優先順位や割合を変更することができます。

円満に話し合いでまとまるにこしたことはありませんが、いざ、お金のことになった場合、もめごとに発展する可能性はあります。

一方、ご家族がいらっしゃらない場合で、まったく引き取り手がないとき最終的には国のものになってしまいます。

遺言書を書くメリットは、残されたご家族に不要な争いをおこさせないことです。そのためにあなたの意思をはっきりと示すことにあります。

ご自身の財産をどのように分けて欲しいのか、また、ご家族以外にお世話になった方に残したい場合などにも遺言書であればそれが可能になります。

遺言書の種類

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言などの方法があります。

自筆証書遺言とは

「自筆証書遺言」とは、文字通り自分で手書きをする遺言のことです。

ご自身で書くのでお金もかかりませんし、他人に内容を知られることもありませんが、一方で遺言書の記載のルールどおり正しく書けていないと無効になってしまう可能性があります。

また、紛失や勝手に書き換えられたり、見つけてもらえなかったりといった恐れもあります。

最近(令和2年から)は、ご自身で書いた遺言書を法務局が預かり保管管理してくれるようになりましたので、紛失の恐れや書き換えられる心配もなくなります。この場合、家庭裁判所での検認(家庭裁判所で遺言書を開封し、確認してもらうことです)の手間などもなくなります。ご自身で遺言書を記載する場合は、この方法がおすすめになります。

公正証書遺言とは

ご自身で記載するのは大変なので誰かに頼みたいという方には、「公正証書遺言」という方法があります。

こちらは、公正役場にいって(入院中の方などは、訪問してもらうことも可能です)公証人に遺言に残したい内容を伝えて代わりに作成してもらう方法です。この場合、公証人さんの手数料(財産の額によって料金が異なってきます)や、他に証人として2名以上に立ち会ってもらう必要があるため、この方たちへの日当をお支払するのが一般的です。

公証人さんに遺言書を作成してもらう場合、遺言の内容の他に戸籍謄本、土地や建物などの不動をお持ちの方は登記などを持参する必要があります。

多少お金はかかりますが、きちんとしたものを残す場合はこの方法がおすすめです。

遺言書の書き方

実際に遺言書を書く場合、どんなことに気をつけたらよいでしょうか。

用紙は、特にこれといった決まりはありませんが、先ほどの法務局に保管をお願いする場合を想定し、A4サイズが望ましいです。

法務局に保管をお願いする場合、用紙の余白に関しては決まりがあります。上5mm、下10mm、左20mm、右5mmの余白が残るように記載します。

記載に関して絶対に守らなければならないのは、必ずご自身で手書きをするということです。

誰かに代わりに書いてもらったり、パソコンなどでの作成は認められません。

また、ご夫婦など連名で作成することもできません。それぞれご自身で自筆する必要があります。

使用する筆記用具は、ボールペンなど消えないもので書きます。色は原則自由ですが、法務局に保管する際にデータ化もされますので、なるべく黒など色の濃いものを選ぶのがよいでしょう。

氏名を署名したさいに印鑑を押しますが、できる限り実印のほうがよいです。本人が作成したということを強調する根拠が多い方がよいためです。

本文、氏名、日付をすべて自筆し、氏名の横に押印(実印が望ましい)をします。

土地(所在・地番)、建物(所在・家屋番号)、預貯金(銀行口座)など、どの財産を誰に相続させるのかを記載します。

法務局に保管をお願いする場合は、保管の手数料として3,900円がかかります。紛失や改ざんなどの恐れがなくなることを考えればこの方法がおすすめです。

公正証書遺言の場合

下書きの作成

公証役場で公証人に口頭で相続内容を伝えて遺言書を作成してもらいます。ご本人はその内容を確認し、問題なければ完成となります。

とはいえ、口頭で伝えるためには事前に下書きなどを作成しておくことをおすすめします。

相続関係説明図

財産を渡す相手が漏れていた場合など、トラブルに発展する可能性がありますのでもれのないよう戸籍謄本の内容などを確認しながら作成します。

財産目録

不動産登記や銀行の通帳など財産の証拠となるものを添付し、財産の内容をまとめます。こちらについては自筆証書遺言だとしてもパソコン等で一覧を作成することが可能です。

これらを準備した上で公証人さんと打ち合わせを行います。ご本人が病院や施設などに入られていて動けない場合、公証人の方に出張で来ていただくことが可能です(出張をお願いした場合、費用は割増になります)。

専門家への相談

これらの準備や手続きに関して、もちろんご自身ですべてやることは可能です。

ただ、慣れない手続きも多く、市役所や法務局などそれぞれ違う行政の窓口に出向いて書類を出してもらったりと思ったよりも大変な作業になります。

そんなときに弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に頼むという選択肢があります。

選択肢がありすぎて困るというお声が聞こえてきそうですが、金額面や相談の手軽さなどから相談先を決めるのもひとつです。

一般的に金額は弁護士さんが最も高く、ついで司法書士さん、行政書士さんの順になると思われます。

相談先は市や公民館などでも定期的に相談会が開かれていると思いますので、そういった機会に話だけでも聞いてみると地元の専門家の方に知り合うきっかけとなります。

その他、インターネットなどで地元の専門家を探すということもできます。

まとめ

残されるご家族やお世話になった方のことを思いながら、遺言書が出来上がったときはきっとご満足されることと思います。

最終的にどうするかはあなたの自由です。ご自身の納得のいく方法を選んでいただけることを心より願います。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

これも何かの縁かもしれませんので、気になった方はご相談だけでもお待ちしています。

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